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医師のオンコール待機は労働時間に該当するのか?労働環境を改善する為に出来る事

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医師のオンコール待機と労働時間に関する記事です。

医師のオンコール待機は労働時間に該当するのか?

医師のオンコール待機とは、所定労働時間外に、自宅や病院の診察室などにおいて、患者からの呼び出しに備えて待機する勤務形態です。

オンコール待機中の医師は、呼び出しがあればすぐに病院に駆けつけ、診察や治療を行う必要があります。

オンコール待機は、医師にとって大きな負担となります。

オンコール待機中は、休息をとることもままならず、いつ呼び出されるかわからないため、常に緊張状態にあります。

また、オンコール待機中は、プライベートの時間も制限されることが多く、友人や家族との付き合いも難しくなります。

このような事情があるため、オンコール待機は労働時間に該当すると考える医師も少なくありません。

しかし、現状では、オンコール待機が労働時間に該当すると認められるケースは多くありません。

これは、労働基準法において、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて行うすべての労働」と定められているためです。

オンコール待機中の医師は、自宅や病院の診察室などにおいて、使用者の直接的な指揮命令下に置かれていないため、労働時間に該当しないと考えられています。

ただし、オンコール待機中の医師が、使用者の指揮命令下に置かれていると認められる場合には、労働時間に該当する可能性があります。

例えば、オンコール待機中の医師が、携帯電話やスマートフォンを常に携帯して、使用者からの連絡に応じなければならない場合には、労働時間に該当する可能性があります。

また、オンコール待機中に実際に患者の診察や治療を行う場合には、その時間も労働時間に該当する可能性があります。

このように、医師のオンコール待機が労働時間に該当するかどうかは、個々の事情によって異なります。

オンコール待機中の医師は、労働時間に該当するかどうかについて、弁護士に相談することをお勧めします。

オンコール待機中の医師の労働環境を改善するためにできること

オンコール待機は、医師にとって大きな負担となります。

オンコール待機中の医師の労働環境を改善するためにできることは、いくつかあります。

まず、オンコール待機の報酬を改善することです。

オンコール待機は、医師にとって大きな負担であるにもかかわらず、報酬が低いことが多いです。オンコール待機の報酬を改善することで、医師の負担を軽減することができます。

次に、オンコール待機中の医師のためのサポート体制を整えることです。

例えば、オンコール待機中の医師が休憩をとることができるスペースを確保したり、医療相談を受けることができる体制を整えたりすることが考えられます。

最後に、オンコール待機の必要性を再検討することです。

オンコール待機は、医師にとって負担が大きい一方で、必ずしも必要不可欠なものではありません。

オンコール待機の必要性を再検討し、必要最小限に抑えることで、医師の負担を軽減することができます。

オンコール待機は、医師にとって大きな負担です。

オンコール待機中の医師の労働環境を改善するためには、オンコール待機の報酬を改善し、オンコール待機中の医師のためのサポート体制を整え、オンコール待機の必要性を再検討することが重要です。

オンコール待機の労働時間該当性の判断基準について、より詳しく解説

労働基準法上、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。

オンコール待機中の医師の行動が、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかで、労働時間該当性が判断されます。

具体的には、以下の点が考慮されます。

  • 呼び出しの頻度や、呼び出された際に駆けつけなければならない時間制限の有無

呼び出しの頻度や、呼び出された際に駆けつけなければならない時間制限が短いほど、労働時間該当性が高まります。例えば、呼び出しが頻繁にあり、呼び出された際に1時間以内に駆けつけなければならない場合、医師は常に仕事の準備をしておかなければならないため、労働時間該当性が認められる可能性が高くなります。

  • オンコール中の自由利用の認められている範囲

オンコール中の自由利用の範囲が狭いほど、労働時間該当性が高まります。例えば、オンコール中は外出や飲酒が禁止されている場合、医師は労働から離れることが制限されているため、労働時間該当性が認められる可能性が高くなります。

  • オンコール中の医師の行動が、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか

オンコール中の医師の行動が、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、個別の事情によって判断されます。例えば、オンコール中に使用者から指示を受け、業務に従事している場合、労働時間該当性が認められる可能性が高くなります。

以上の判断基準を踏まえると、オンコール待機中の医師の行動が、以下のいずれかに該当する場合、労働時間該当性が認められる可能性が高くなります。

  • 呼び出しの頻度や、呼び出された際に駆けつけなければならない時間制限が短い場合
  • オンコール中の自由利用の範囲が狭い場合
  • オンコール中の医師の行動が、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される場合

なお、厚生労働省は、2022年10月19日に、医師の働き方改革制度への照会と回答内容(令和3年度)を公表しました。この中で、厚生労働省は、オンコール待機中の医師の労働時間該当性について、以下の見解を示しています。

オンコール待機中は、使用者の指揮命令下にあるかどうかを判断する要素として、呼び出しの頻度、呼び出された際に駆けつけなければならない時間制限、オンコール中の自由利用の範囲、オンコール中の医師の行動など、個別の事情を総合的に勘案して判断する必要がある。

オンコール待機時間が労働時間に該当する場合には、労働基準法第33条、第36条による時間外労働の手続きを行い、同法第37条の割増賃金を支払うことが必要である。

この見解によれば、オンコール待機中の医師の労働時間該当性は、個別の事情によって判断されるものであり、一概に「労働時間に該当する」「労働時間に該当しない」とは断言できないことがわかります。

オンコール待機中の医師の労働環境を改善するために、具体的な施策

オンコール待機中の医師の労働環境を改善するためには、以下の施策が考えられます。

1. オンコール待機時間を労働時間として扱う

オンコール待機時間が労働時間に該当する場合、医師は、労働基準法に基づく労働時間の規制の対象となります。例えば、労働時間の上限規制(1日8時間、週40時間)や、休憩時間の付与義務などの適用を受けます。

オンコール待機時間を労働時間として扱うことで、医師の労働時間の短縮や、疲労やストレスの軽減につながると考えられます。

2. オンコール待機中の自由利用を認める

オンコール待機中の自由利用を認めることで、医師は、労働から離れることが制限されず、休息やリラックスの時間を確保しやすくなります。

具体的には、オンコール中は外出や飲酒を禁止するなどの規制を緩和する、オンコール中の医師の行動を管理するシステムを導入するなどの方法が考えられます。

3. オンコールの回数や頻度を減らす

オンコールの回数や頻度を減らすことで、医師の負担を軽減することができます。

具体的には、オンコールの人員を増やす、オンコールを24時間ではなく、シフト制で行うなどの方法が考えられます。

4. オンコール中の医師の健康管理を強化する

オンコール待機中の医師の健康管理を強化することで、医師の体調を維持し、医療の質の向上につなげることができます。

具体的には、オンコール待機中の医師の体調管理を担当するスタッフを配置する、オンコール中の医師の健康診断を実施するなどの方法が考えられます。

これらの施策を組み合わせることで、オンコール待機中の医師の労働環境をより一層改善することができます。



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